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相続税申告が不要だったご相談

2021年5月12日
読了時間: 2分

前週の金曜日にお電話を頂き、週明け・火曜日にお見えになった方です。


「相続税申告を依頼したい」と開口一番、仰って頂きました。嬉しいです。

遺産内容の概略のご説明を1つ1つ伺っていくと、もしや・・・。


「取り急ぎ、相続税申告が必要かどうかを試算させてください」

とお伝えし、土地評価を概算で行い、相続財産の評価額を積み上げを行いました。


結果、案の定、相続税の基礎控除額をギリギリ下回るくらい。

ご葬儀の費用を控除すると、約200万円ほど下回る結果となりました。


相続税申告が不要である事をお伝えしたところ、ほっと安心されたようでした。

無駄な税金、無駄な税理士代を支払わずに済みました(笑)。



その後、雑談となり、お父様が遺された不動産を売却し、売却代金を御兄弟で分けたいと仰いました。

遺産分割協議書の作成と登記は司法書士さんに依頼済だが捺印はしておらず、売却代金を御兄弟で分けたい旨はお伝えしていないという事でしたので


①売却代金は譲渡所得税の課税対象になること

②売却代金を分けるのであれば遺産分割の段階で分けないと贈与税課税のおそれがある


ことをお伝えし、遺産分割協議書の吟味を行って頂くことになりました。



ここ最近、空き家となった住宅の売却が増えています。

売却代金を兄弟間で分ける場合、遺産分割で共有にするなど、工夫が必要な場合があります。しかし、なかには、共有で持ちたくないという御希望もあります。

弊社では、御兄弟の実情にあった遺産分割案の提案を行っております。

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